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令和元年-問23 行政法 地方自治法

Lv3

問題 更新:2023-01-28 13:01:34

公の施設についての地方自治法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう。
  2. 公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例により定めなければならない。
  3. 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには長の定める規則によらなければならない。
  4. 普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  5. 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。
  解答&解説

正解 3

解説

公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設と定義されており、

①住民の利用に供するためのもの
②当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの
③住民の福祉を増進する目的を持って設けるもの
④地方公共団体が設けるもの
⑤施設であること

の5つの条件を満たすものである。
具体的な例として、公営の体育館、駐車場や市民会館、水道施設などがあり、財産的側面の公有財産とは区別して理解する必要がある。

公の施設とは、地方公共団体が設置する施設のうち、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいう。 1.正しい。

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする(地方自治法244条1項)と定められている。

公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例により定めなければならない。 2.正しい。

普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない(地方自治法244条の2第1項)。

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、公の施設の管理を行わせることができるが、そのためには長の定める規則によらなければならない。 3.誤り。

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの・・・に、当該公の施設の管理を行わせることができる(地方自治法244条の2第3項)。
このため、条例の定めることとなる。

普通地方公共団体は、公の施設の管理を行わせる法人その他の団体の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 4.正しい。

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない(地方自治法244条の2第6項)。

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人その他の団体に、その管理する公の施設の利用に係る料金をその者の収入として収受させることができる。 5.正しい。

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる(地方自治法244条の2第8項)。

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