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令和元年-問46 記述式 民法

Lv4

問題 更新:2021-09-14 13:39:02

Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。

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正解例 例①
第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)

例②
第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

解説

第三者のためにする契約について条文は、「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」と規定している(民法537条1項)。

本問にあてはめると、Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売り、第三者Cに対して50万円を支払う旨を約している。そして、Cの50万円の代金支払請求権が発生する点について条文は、「第三者の権利は、その第三者が債務者に契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する」と規定している(民法537条3項)。
したがって、第三者のCはBに対して利益を享受する意思を表示する必要がある。

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