会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 令和元年
  4. 問57

令和元年-問57 一般知識等 個人情報保護

Lv3

問題 更新:2023-05-31 11:32:32

個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
  2. 個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
  3. 個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
  4. 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
  5. 個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。

(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。

  解答&解説

正解 1

解説

個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。 1.妥当でない。

個人情報保護委員会は、マイナンバー(個人番号)などの個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置された行政機関である。
内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所轄に属する(個人情報保護法127条1項、2項)。

個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。 2.妥当である。

個人情報保護委員会は、必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者、その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(個人情報保護法143条1項)。

個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。 3.妥当である。

個人情報保護委員会の委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない(個人情報保護法139条1項)。

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。 4.妥当である。

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体が認定取消要件に該当するときは、その認定を取り消すことができる(個人情報保護法152条1項)。

個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。 5.妥当である。

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない(個人情報保護法140条)。

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 令和元年
  4. 問57

ページ上部へ