会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 令和2年
  4. 問38

令和2年-問38 商法 会社法

Lv3

問題 更新:2023-01-28 12:14:21

株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。
  2. 株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。
  3. 株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。
  4. 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
  5. 株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。
  解答&解説

正解 5

解説

株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。 1.正しい

株式会社は全部の株式の内容に特別な定めを置くことができ(会社法107条)、また一部の株式の内容に対しても特別な定めを置くことができる(会社法108条)。

全部の株式または一部の株式に定めることができる、共通しているものには次の三つがある。

譲渡制限の定め 株式を譲渡により取得する場合に会社の承認を要するものとする定め
取得請求の定め 会社に対して株式を取得するよう、株主から請求する事の出来るものとする定め
取得条項の定め 一定の条件が発生すると、会社が株主から株式を取得するものとする定め

株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。 2.正しい

肢1解説参照

全部または一部の株式に取得条項を定めることができる。

株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。 3.正しい

自己株式の取得は、出資の払い戻しに近い効果があるので、株主間の公平維持や債権者保護の立場から、会社法は自己株式の取得に規制を置いている。
しかしながら、合併や、事業の全部取得の結果、自動的に自己株を取得するに至る場合は、規制から外れることになる(会社法155条10号)。

取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。 4.正しい

公正な価格が形成される市場取引であれば、既存株主に対しても株式の売却の機会が図れるし、株主間の公平が維持されると考えられる。
そのため、自己株式の取得を取締役会の決定事項とする定款を定めることができる(会社法165条2項)。

株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。 5.誤り

分配可能額を超えて、自己株式を取得するということは、違法配当と同じ状態になり得る。
債権者保護の立場から、株主総会の決議を経ても許されるものではない。
その結果自己株式の譲渡人である株主、自己株式取得の決定に関わった取締役等に、違法配当と同様の責任が課されるのである。

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 令和2年
  4. 問38

ページ上部へ