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令和2年-問45 記述式 民法

Lv3

問題 更新:2021-01-11 12:19:59

Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の2分の1程度でBに売却した。売買から1年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。

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正解例 Aは、BがCの詐欺を知り、又は知ることができたときに限り、契約を取り消すことができる。(43字)

解説

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。
民法96条2項は、2020年改正により、取り消すことができるときの要件に「知ることができたとき」が追加された。すなわち、相手方が、第三者の詐欺につき、悪意または有過失であれば、その意思表示を取り消すことができることになった。

問題文より、「Cが、Aに対し、・・・嘘の事実を述べた」ことにより、「Aは、甲土地を・・・Bに売却した」とある。錯誤の論点にも思えるが、「売買から1年後に、Cに騙されたことを知った」と記載があるため、第三者詐欺の論点を出題したものと推察される。そして、問題は、「Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか」ということであり、Aが契約の取り消しをすることができる要件を記載すればよいことになる。

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