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  4. 問57

令和2年-問57 一般知識等 個人情報保護

Lv3

問題 更新:2023-05-31 10:56:48

個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの安全管理を図る処置をとった上で、個人データの取扱いについて、その一部を委託することは可能であるが、全部を委託することは禁止されている。
  2. 個人情報取扱事業者は、公衆衛生の向上のため特に必要がある場合には、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得ることが困難でない場合でも、個人データを当該本人から取得することができ、当該情報の第三者提供にあたっても、あらためて、当該本人の同意を得る必要はない。
  3. 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データの提供を受ける者が生じる場合には、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得なければならない。
  4. 個人情報取扱事業者は、地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合でも、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得た場合に限り、個人データを当該地方公共団体に提供することができる。
  5. 個人情報取扱事業者は、個人情報の取得にあたって通知し、又は公表した利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、個人情報によって識別される特定の個人である本人に通知し、又は公表しなければならない。
  解答&解説

正解 5

解説

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの安全管理を図る処置をとった上で、個人データの取扱いについて、その一部を委託することは可能であるが、全部を委託することは禁止されている。 1.誤り

個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない(個人情報保護法25条)。
しかし、全部を委託することは禁止されていない。

個人情報取扱事業者は、公衆衛生の向上のため特に必要がある場合には、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得ることが困難でない場合でも、個人データを当該本人から取得することができ、当該情報の第三者提供にあたっても、あらためて、当該本人の同意を得る必要はない。 2.誤り

原則、本人の同意が必要なところ、本人の同意を得ることが困難であるときは、例外として、本人の同意を得る必要はないが、本人の同意を得ることが困難でない場合は、原則通り、同意が必要である。

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない(個人情報保護法18条1項)。
また、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者提供の当該個人情報においても、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない(個人情報保護法18条2項)。

例外として、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意を得る必要はない(個人情報保護法18条3項3号)。

個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データの提供を受ける者が生じる場合には、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得なければならない。 3.誤り

個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない(個人情報保護法27条1項柱書き)が、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合においては、個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しないとしている(個人情報保護法27条5項2号)。
したがって本肢の場合は、本人の同意を得る必要はない。

個人情報取扱事業者は、地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合でも、個人情報によって識別される特定の個人である本人の同意を得た場合に限り、個人データを当該地方公共団体に提供することができる。 4.誤り

個人情報取扱事業者は、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供するにはあらかじめ本人の同意を得る必要があるが(個人情報保護法27条1項)、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは除外される(個人情報保護法27条1項4号)。

個人情報取扱事業者は、個人情報の取得にあたって通知し、又は公表した利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、個人情報によって識別される特定の個人である本人に通知し、又は公表しなければならない。 5.正しい

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならず(個人情報保護法21条1項)、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない(個人情報保護法21条3項)。

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