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令和5年-問13 行政法 行政手続法

Lv2

問題 更新:2024-01-07 20:56:12

行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア~エの記述のうち、努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。

ア.申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること

イ.申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと

ウ.不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと

エ.申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ
  解答&解説

正解 1

解説

努力義務として規定されているものは、アとウである。

行政手続法の義務と努力義務の比較は行政法テキスト10を参照。

申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催すること ア.努力義務である

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(行政手続法10条)。

申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくこと イ.法的義務である

行政上特別の支障があるという例外を除き法的義務である。

行政庁は、審査基準を定めなければならず(行政手続法5条1項)、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない(行政手続法5条3項)。

不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくこと ウ.努力義務である

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(行政手続法12条1項)。処分基準の設定も設定したときに公にすることも努力義務である。

申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと エ.法的義務である

申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは努力義務であるが、定めた場合に公にすることは法的義務である。

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(行政手続法6条)。

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