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平成27年-問39 商法 会社法

Lv4

問題 更新:2024-01-07 12:36:30

種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社の監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。

  1. 監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。
  2. 代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。
  3. 監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
  4. 監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
  5. 監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。
  解答&解説

正解 2

解説

監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。 1.正しい。

会社法309条1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない(会社法341条)。

なお、株主総会の普通決議の要件については、通常は定款で定足数を排除することができる(会社法309条1項参照)。
会社法341条は例外的に定足数を排除することはできない(下げたとしても「1/3」まで)。
役員の選任・解任は普通決議事項のなかでは重要なものだからである。

代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。 2.誤り。

監査役全員の同意が必要であるとする本肢は誤り。

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない(会社法343条1項)。
全員の同意ではなく、過半数の同意でよいのである。

なお、会社法343条1項の趣旨について、取締役が監査役選任議案を決めるということは、監査される側の者が、監査する者を推薦することになる。
これでは監査の実効性が確保できなくなる可能性があるため、会社法343条1項を設けたのである。

監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。 3.正しい。

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる(会社法343条2項)。
議案を決めるのは通常は取締役であるものの、監査の実効性を確保するために、既存の監査役に監査役選任議案の提出権を認めたのである。

監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。 4.正しい。

監査役の解任についての株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の2/3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上にあたる多数をもって行わなければならない(会社法309条2項7号)。
つまり監査役の解任は株主総会の特別決議事項である。
これは、監査役の業務が「監査」である以上、立場が弱くては仕事ができず、その独立性が求められているからである。

なお、会社法309条は1項が普通決議、2項が特別決議、3項及び4項が特殊決議と呼ばれるものである。どの事項がどの決議要件なのかは重要なので、その都度確認してほしい。

監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。 5.正しい。

会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができ、これは監査役に準用されている(会社法345条1項・4項)。

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