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平成27年-問40 商法 会社法

Lv5

問題 更新:2024-01-07 12:36:53

次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

  1. 支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
  2. 補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
  3. 代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
  4. 株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
  5. 会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨
  解答&解説

正解 5

解説

株式会社の登記事項は会社法911条3項で法定されているが、おそらく行政書士試験の受験生は勉強していない分野であろう。落としても仕方のない問題である。

支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名 1.必要としない。

支配人以外の重要な使用人の氏名は、登記事項ではない(会社法911条3項、会社法918条)。

補欠取締役を選任するときは、その者の氏名 2.必要としない。

取締役の氏名は登記事項であるものの、補欠取締役の氏名は登記事項ではない(会社法911条3項)。

代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容 3.必要としない。

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するが、当該権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(会社法349条4項・5項)。
つまり「権限の制限はできる」のである。

一方で会社法349条5項によると、権限の制限は「対抗することができない」とある。
これは権限の制限をしたとしても、当該事項は登記事項ではなく、公示のしようがないことを意味する(会社法911条3項)。

株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨 4.必要としない。

株式交換によって完全子会社になる旨は登記事項ではない(会社法911条3項)。

会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨 5.必要とする。

責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めは、登記事項である(会社法911条3項25号)。

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