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  4. 問51

平成27年-問51 一般知識等 社会

Lv2

問題 更新:2023-05-31 14:30:12

いわゆる空き家に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 空家特措法* では、「空家」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことであると規定されている。
  2. 小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で4分の1にまで優遇されるが、これは、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。
  3. 都道府県は、「空家」に関するデータベースを整備し、「空家」の状況を把握、管理することが、空家特措法で義務づけられている。
  4. 自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。
  5. 人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えている。

(注)* 空家等対策の推進に関する特別措置法

  解答&解説

正解 4

解説

空家特措法* では、「空家」とは居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことであると規定されている。 1.妥当でない。

空家特措法では、空家の定義を「居住その他の使用が10年以上なされていない家屋のことである」とは規定していない。

「空家」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く(空家特措法2条1項)。

小規模宅地は、更地と比べて、固定資産税が最大で4分の1にまで優遇されるが、これは、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。 2.妥当でない。

小規模宅地の固定資産税の優遇は1/4ではなく1/6である(地方税法349条の3の2第2項)。

なお、小規模宅地の住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、住宅が空き家となっている宅地についても適用される。

都道府県は、「空家」に関するデータベースを整備し、「空家」の状況を把握、管理することが、空家特措法で義務づけられている。 3.妥当でない。

「都道府県」ではなく「市町村」である。また、義務ではなく努力義務である。

市町村は、空家等に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする(空家特措法11条)。

自治体のなかには、空家特措法が制定される以前から、空き家に関する条例を制定し、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。 4.妥当である。

空家特措法が公布されたのが平成26年11月27日であるが、その前から各自治体が空家条例を制定している。そして、その管理や活用を図る取組みを行っている例がある。
例えば、「所沢市空き家等の適正管理に関する条例」は、平成22年10月に施行されている。

人口減少とともに空き家は年々増加しており、その割合は全国の住宅の3割を超えている。 5.妥当でない。

確かに人口減少とともに空き家は年々増加しているが、その割合は13.5%(平成25年)である。

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