2021/5/25更新
一般財団法人行政書士試験研究センターによると、行政書士の試験科目のうち「行政書士の業務に関し必要な法令等」に関しては、憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題されております。
2021年度以降に改正施行される主な法令については、以下のとおりです。※随時更新
行政書士の業務に関し必要な法令等
①会社法の一部を改正する法律
>公布の日(2019年12月11日)から1年6ヵ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されています(令和3年(2021年)3月1日施行)。ただし、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6ヵ月以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。
したがって、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部改正を除いて令和3年度の行政書士試験の出題範囲に含まれることから、勉強する際には要注意です。
②民法(成年年齢関係)の一部を改正する法律
>2022年4月1日施行
行政書士の業務に関連する一般知識等
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
①個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律
項目 | 期日 |
---|---|
全面施行の日 | 令和4年(2022年)4月1日 |
第23条第2項により個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置 (第23条第2項) |
令和3年(2021年)10月1日 |
法定刑の引上げ(第83条から第87条) | 令和2年(2020年)12月12日 |
したがって、令和3年度の行政書士試験において、法定刑の引き上げについては既に施行されており、勉強する際には要注意です。
なお、2021年度の行政書士試験を勉強される方は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が2020年7月10日に施行されており、民法と深い関りがあることから、当該法律についても勉強することが賢明と思われます。