解除の間接効果説にかんする疑問として、僕の理解を書きます。
解除の効果は545条に規定されている
(解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。・・・
また、取消の効果は121条に規定されている。
(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。・・・
つまり、545条では、解除の効果として、契約を初めからなかったことにするのではなく、原状回復義務を規定したと考える。
すると、解除前の契約に基づいて得た利得については法律上の原因が消滅することなく存することになるが、原状回復義務によって返還しなければならないと考える。
つまり、直接効果説は、解除によって契約は初めからなかったことになる(遡及効)ので、契約に基づく利得は不当利得となり、不当利得の返還の範囲は、不当利得の特則である原状回復義務に従うと考えるが、間接効果説では契約に基づく利得は不当利得とせず、解除によって原状回復義務が発生すると考える。
人生とは生きること 様
ご教示ありがとうございます。
「直接効果説」と「間接効果説」があるのですね。
判例は直接効果説であることが理解できました。