民法改正について
2017年6月2日に民法の一部を改正する法律が公布されました。
民法の債権分野(総則も含む)が大改正され、近い将来において新民法が施行されます。
新法の附則第1条に「この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とあります。
政令で定める日とは、2020年1月1日か同年4月1日が濃厚だとされています。
行政書士試験は試験の年の4月1日に施行されている法令が出題対象になりますので、仮に2020年1月1日か4月1日施行であれば、次のようになります。
- 2018年本試験→現行法
- 2019年本試験→現行法
- 2020年本試験→新法
いずれにしても、2018年の本試験では民法の改正法については出題されることはないでしょう。現行法を徹底的に勉強してください。
個人情報保護法改正について
一般知識等では、個人情報保護法の改正法が2017年5月30日に施行されています。
- ■個人情報保護法改正 合格道場 2018年度対応
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- 「確実に突破する!『行政書士試験』必勝テキスト1,2」→校正表をサイト内にて追加します。※2018年1月予定
- サイト内解説等→順次対応※2018年1月予定