行政法テキスト3
審査請求、聴聞及び弁明の機会の付与の差異
審査請求又は通知の内容 | |
---|---|
審査請求 |
|
聴聞 |
|
弁明の機会の付与 |
|
審査請求又は通知の方式 | |
---|---|
審査請求 | 口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面 |
聴聞 | 書面 |
弁明の機会の付与 | 書面 |
教示の内容 | |
---|---|
審査請求 |
|
聴聞 |
|
弁明の機会の付与 | 教示義務なし(規定なし) |
教示の方式 | |
---|---|
審査請求 | 書面 |
聴聞 | 書面 |
弁明の機会の付与 | 書面 |
不明者への通知 | |
---|---|
審査請求 | 裁決の際に所在が不明であれば官報等1回以上掲載かつ審査庁の掲示場に掲示2週間で到達とみなす。 |
聴聞 | 行政庁の事務所の掲示場に掲示2週間で到達とみなす。 |
弁明の機会の付与 | 行政庁の事務所の掲示場に掲示2週間で到達とみなす。 |
代理等(国民側) | |
---|---|
審査請求 |
共同審査請求人は3人をこえない総代の選任及び解任をすることができる。 代理人によって審査請求をすることができる。 (代理人等は一切の権限を持つが、取下げは特別委任を要す。) |
聴聞 |
当事者が書面にて代理人の選任及び解任する。 代理人は聴聞に関する一切の行為ができる。 |
弁明の機会の付与 |
当事者が書面にて代理人の選任及び解任する。 代理人は弁明の機会の付与に関する一切の行為ができる。 |
文書等の閲覧権(国民側) | |
---|---|
審査請求 |
審査請求人又は参加人は、審理員に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧または写しの交付を求めることができる。 審理員は正当な理由がなければ拒めないが閲覧の日時・場所を指定できる。 |
聴聞 |
当事者等は聴聞の通知から終結する間、閲覧権がある。 行政庁は正当な理由がなければ拒めないが閲覧の日時・場所を指定できる。 |
弁明の機会の付与 | 文書閲覧権はない(規定なし) |
参加人 | |
---|---|
審査請求 |
利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。 |
聴聞 | 聴聞主宰者は、必要があれば利害関係人に参加を求め、又は参加を許可することができる。 |
弁明の機会の付与 | 不利益処分の名あて人のみが対象(利害関係人についての規定なし) |
主宰者等 | |
---|---|
審査請求 |
審査庁の職員(審理員)。 当該処分に関与する者や、審査請求人の身内は審理員となることはできない。 |
聴聞 | 行政庁が指名する職員その他政令で定める者。ただし聴聞当事者の関係者はできない。 |
弁明の機会の付与 | 規定なし |
審理の方式の注意点 | |
---|---|
審査請求 |
|
聴聞 |
|
弁明の機会の付与 |
|
手続きの承継 | |
---|---|
審査請求 |
死亡又は合併若しくは分割により審査請求人の地位を承継する。 権利譲渡の場合は審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継する。 |
聴聞 | 規定なし |
弁明の機会の付与 | 規定なし |
審理の終結 | |
---|---|
審査請求 |
|
聴聞 |
|
弁明の機会の付与 | 規定なし |
審理の再開 | |
---|---|
審査請求 | 規定なし |
聴聞 | 行政庁は、必要があるときは、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる。 |
弁明の機会の付与 | 規定なし |
処分の決定 | |
---|---|
審査請求 | 認容の裁決は、関係行政庁を拘束するため、取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従い改めて処分をし、公示をする。 |
聴聞 | 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌する。 |
弁明の機会の付与 | 規定なし |
不服申立ての制限 | |
---|---|
審査請求 | 行政不服審査法に基づく処分は不服申立てができない。 |
聴聞 |
|
弁明の機会の付与 | 不服申立てができる(規定なし) |