行政法テキスト6
教示制度の差異
scroll行政指導 | 不服申立の教示 | 取消訴訟の教示 | 形式的当事者訴訟の教示 | |
---|---|---|---|---|
法律名 | 行政手続法 | 行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 | 行政事件訴訟法 |
義務者 | 行政指導に携わる者 | 処分する行政庁 | 処分する行政庁 | 処分する行政庁 |
教示(示す)内容 |
|
|
|
|
相手方への教示(示す)義務及び方式 | 口頭で良いが、書面交付を求められたときは書面。 | 書面による教示義務あり。 | 書面による教示義務あり。 | 書面による教示義務あり。 |
利害関係人への教示(示す)義務及び方式 | 求められても示す義務なし。 | 求められた場合、教示義務あり。 口頭で良いが、書面交付を求められたときは書面。 |
求められても教示義務なし。 | 求められても教示義務なし。 |
適用除外 |
①その場で完了する行為 ②既に文書等で通知しているのと同一の内容の場合。 |
口頭での処分 | 口頭での処分 | 口頭での処分 |
教示(示す)を誤った又は怠った場合 | 救済規定あり。 | 救済規定あり。 | 規定なし。 | 規定なし。 |