行政法テキスト8
各行政法の補正の差異
scroll情報開示請求 | 申請に対する処分 | 不服申立て | 取消訴訟 | |
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根拠法 | 情報公開法4条2項 | 行政手続法7条 | 行政不服審査法23条 | 民事訴訟法140条 |
誰が | 行政機関の長 | 行政庁 | 審査庁 | 裁判所 |
補正等の内容 | 形式上の不備があれば、相当の期間を定め補正を求めることができる。 | 形式上の不備があれば、速やかに相当の期間を定め補正を求めるか、拒否をする。 | 不服申立てが不適法である場合は、相当の期間を定めて、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 | 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 |
情報提供 | 開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 | 申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供の努力義務がある。 | 規定なし | 規定なし |
備考 | 情報提供は相手の求めがなくても、努力義務がある。 | 情報提供は相手の求めに応じての努力義務である。 | 再調査の請求及び再審査請求でも準用されている。 | 行政事件訴訟法には、直接規定がないため、同法7条により民事訴訟法が適用される。 |