民法テキスト3
債権者代位権と詐害行為取消権の差異
債権者代位権(民法423条) | 詐害行為取消権(民法424条) | |
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制度趣旨 | 債務者の一般財産の保全 | 債務者の一般財産の保全 |
行使場面 | 債務者がその一般財産の減少を放置している場合 | 債務者がその一般財産を減少させる法律行為をした場合 |
被保全債権(債権者の債権) |
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無資力要件 | 原則必要(例外、特定債権) | 常に必要 |
権利の対象 |
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行使方法 |
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行使の範囲 |
総債権者の共同担保保全のため必要なら、代位債権者の債権額を越えて行使できる。 ただし、被代位債権の目的が可分であるときは、自己の債権額を限度とする。 |
原則、債権額を限度として行使できるが、目的物が不可分のときは、全部の取消ができる。 債権者がほかにいても、取消を請求する者が弁済を受けるべき額は、割合額ではなく債権全額。 |
行使の効果 | 債務者に帰属 | 債務者及び全債権者に及ぶ |
直接給付請求 |
金銭・動産はできる。 不動産の移転登記請求権を代位した場合、原則として直接自己に所有権移転登記を求めることはできない。 |
金銭・動産はできる。 債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取消す場合に、直接自己に所有権移転登記を求めることはできない。 |
期間制限 | なし |
害する行為をしたことを知った時から2年。 又は行為時から10年。 |
権利の性質 | 実体法上の権利 | 争いがある(形成権説、請求権説、折衷説、責任説) |