注意
このページの解説は公開を終了しました。
過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら。
- 本試験から10年以内の過去問は、法改正等に対応し、解説も含めて無料公開しています。
平成26年-問35 民法
利益相反行為に関する以下の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.親権者が、共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、その結果、数人の子の間の利害の対立が現実化しない限り、利益相反行為にはあたらない。
イ.親権者である母が、その子の継父が銀行から借り入れを行うにあたり、子の所有の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
ウ.親権者が、自己の財産を、子に対して有償で譲渡する行為は当該財産の価額の大小にかかわらず利益相反行為にあたるから、その子の成年に達した後の追認の有無にかかわらず無効である。
エ.親権者が、自ら債務者となって銀行から借り入れを行うにあたって、子の所有名義である土地に抵当権を設定する行為は、当該行為がどのような目的で行なわれたかに関わりなく利益相反行為にあたる。
オ.親権者が、他人の金銭債務について、連帯保証人になるとともに、子を代理して、子を連帯保証人とする契約を締結し、また、親権者と子の共有名義の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。
- ア・イ
- ア・エ
- イ・ウ
- ウ・エ
- エ・オ
当時の答え5
注意
このページの解説は公開を終了しました。
過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら。
重要論点の問題は内容を精査し練習問題等で対応しています(プライム会員用)。
- 本試験から10年以内の過去問は、法改正等に対応し、解説も含めて無料公開しています。
- 合格道場プライムに登録すると、練習問題、一問一答、単元テスト、総合テストのすべてのコンテンツをご利用いただけます。