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平成8年-問38 行政法
取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政事件訴訟では、原則として審査請求前置主義がとられているので、処分の取消の訴えは、法律に別段の定めがない限り、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することはできない。
- 行政事件訴訟法第14条1項の規定により、取消訴訟は、処分のあった日から3ヵ月を経過した時は、提起することはできない。
- 取消訴訟の対象は、行政庁の行う処分に限られ、事実行為は、それが公権力の行使と認められるものであっても、処分ではないので、取消訴訟の対象にならない。
- 取消訴訟が提起された場合には、被害者救済の立場から当該取消訴訟にかかわる行政処分の執行は停止されるのが原則であるが、当該執行の停止によって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときに限り、執行の継続が認められる。
- 取消訴訟に於いて、処分又は裁決を取消す判決は、第三者に対しても効力を有するので、訴訟の結果により権利を害される第三者については、訴訟参加の制度が設けられている。
当時の答え5
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