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平成6年-問34 行政法
行政行為の附款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政行為の附款は、法令が附款を付することができる旨を明示している場合に限り、付することができる。
- 行政行為に附款を付することができる場合においては、附款の内容についての明文上又は条理上の制約はないので、行政行為とは全く別の目的で附款を付することも可能である。
- 附款が違法である場合には、当該附款と本体たる行政行為とが不可分一体の関係にある場合でも、当該附款のみの取消を求める訴訟を提起することができる。
- 行政行為の附款の一種である条件とは、主たる意思表示に付随して行政行為の相手方に対しこれに伴う特別の義務を命ずる意思表示をいい、道路の占有許可に伴い占有料の納付を命ずることがその例である。
- 行政行為の相手方が附款の一種である負担を所定の期限までに履行しない場合であっても、当然に行政行為の効力が失われるわけではない。
当時の答え5
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