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平成6年-問37改題 行政法

行政事件訴訟法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 無効等確認の訴えは、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月以内に提起しなければならず、また、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これを提起することができない。
  2. 当事者訴訟は、対等な当事者間の権利にかかわる紛争についての訴訟であるが、実質的には行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であるので、抗告訴訟の場合と同様の手続で審理される。
  3. 取消訴訟は、行政の客観的な公正の確保を求めるための訴訟であるので、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
  4. 執行停止の申立てがあったときは、内閣総理大臣は、裁判所に対し、執行停止の決定前に限り、異議を述べることができる。
  5. 審査請求を棄却する裁決を受けた者が、更に訴訟を提起して原処分に内在する違法を主張しようとする場合には、法令に特別の定めのある場合を除き、裁決の取消しの訴えではなく、処分の取消しの訴えによらなければならない。

当時の答え5

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