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平成3年-問35 行政法
特許とは、講学上、行政庁が相手方に対し、法律上の権利、能力又は包括的法律関係を設定する行為をいうが、次の事項のうち、この特許に当たらないものはどれか。
- 医師の免許
- 道路に電柱を設置するための道路管理者の許可
- 外国人の帰化の許可
- 公有水面埋立ての免許
- 鉱業権設定の許可
当時の答え1
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