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平成26年-問57 基礎知識
個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。次の組合せのうち、この適用除外として定められていないものはどれか。
- 町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
- 政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合
当時の答え1
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