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平成25年-問15 行政法
2016年改正により問題として不適当につき没問とする。※解説内容は改正以前のものです。
行政不服審査に関する原則の説明として、誤っているものはどれか。
- 自由選択主義 ―――― 不作為について、異議申立てと直近上級行政庁に対する審査請求のいずれをするかは、原則として、当事者の自由な選択に委ねられていること
- 処分権主義 ―――― 私人からの不服申立てがなくとも、行政庁が職権で審理を開始することができること
- 審査請求中心主義 ―――― 処分について、審査請求ができる場合には、法律に特別の定めがないかぎり、異議申立てを認めないとすること
- 一般概括主義 ―――― 適用除外規定に該当する処分を除き、原則として全ての処分について異議申立て又は審査請求が可能なこと
- 書面審理主義 ―――― 不服申立ての審理は、書面によることを原則としていること
当時の答え2
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