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平成23年-問13 行政法
2016年改正により肢1の出題が不適当につき没問とする。※解説内容は改正以前のものです。
行政手続法の定める用語の定義についての次の記述のうち、正しいものはどれか(但し、各文章は法律の規定そのままではなく、一部表現を修正している)。
- 処分・・・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為で、審査請求・異議申立てその他不服申立てに対する裁決・決定を含むもの。
- 不利益処分・・・行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分。
- 届出・・・行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。
- 行政指導・・・行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定又は不特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。
- 審査基準・・・申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。
当時の答え5
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