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平成22年-問7 憲法
議事手続は、最終的には各議院の自律権にゆだねられる問題だとしても、憲法が定める定足数のハードルの低さを考慮に入れると、ごく少数の議員のみによって議決が成立することのないよう配慮しつつ、多数決による議決の成立可能性を確保するよう慎重な考慮が求められる。次に掲げるのは、かつて衆議院における議事手続について争われた事例である。そこで採られるべき妥当な解決として、先例および通説の立場を示すのは、次の1~5の記述のうちどれか。
1948年10月14日、衆議院における内閣総理大臣指名の手続において、以下のような投票が行われた。
議員定数 466
吉田茂 184票
片山哲 87票
その他 43票
白票 86票
- 総議員の過半数に達したものがいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
- 白票を投じたものも出席議員数に算入した上で、出席議員の過半数に達したものがいないため、上位2名による決選投票になる。
- 出席議員の3分の2以上の票を集めた候補がいないため、投票をやり直した上で、最も得票の多いものが指名される。
- 白票には賛否いずれの意思表示も含まれていないから、白票を除いて計算すると、出席議員の過半数に達した吉田茂が直ちに指名される。
- 衆議院ではいずれの候補も過半数に達しないため、参議院の指名を国会の指名とする。
当時の答え2
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