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平成22年-問21 行政法
法改正により正解肢が複数になったため没問とする。
公の施設に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的であれば、その区域外においても公施設を設けることができる。
- 公の施設の設置および管理に関する事項について、法律またはこれに基づく政令、特別の定めがない場合には、地方公共団体の長が規則でこれを定めなければならない。
- 公の施設の利用関係において、一定の地方税の負担をしているような「住民に準ずる地位にある者」には、住民と同様に、不当な差別的取扱いの禁止を定めた地方自治法244条3項の規律が及ぶ。
- 指定管理者に公の施設を管理させようとする場合、地方公共団体は条例でその旨を定めなければならず、長の規則によってこれを定めることはできない。
- 県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、総務大臣に審査請求をすることもできるし、県知事に異議申立てをすることもできる。
当時の答え2、5
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