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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成22年
  4. 問54

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平成22年-問54 一般知識等

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. この法律は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするが、ここでいう「個人の権利利益」は、公権力によるプライバシーの侵害から個人を守るという意味での人格的利益を意味し、財産的な利益を保護の対象とするものではない。
  2. この法律では、死者に関する情報も「個人情報」として保護されており、遺族が死者に代わってその開示訂正等を求めることができる。この点は、この法律に固有の考え方であって、死者に関する情報を「個人情報」に含めない、主として民間部門を規律する「個人情報の保護に関する法律」との相違点である。
  3. この法律は、「保有個人情報」を保護の中心に置いており、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関する規律が存在する一方、本人は保有個人情報を対象としていて、開示・訂正・利用停止の請求権を行使することができるという仕組みになっている。
  4. 本人の開示請求に対して処分庁が不開示の決定を行い、この不開示決定に対して行政不服申立てがなされた場合には、行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならず、また、裁決または決定に際しては、諮問に対する審査会の答申に法的に拘束される。
  5. この法律では、開示請求をする者が納めなければならない手数料は、請求の対象となっているのが自己の情報であることにかんがみて、無料となっている。この点は、政府保有情報に対する開示請求であっても、開示請求にかかる手数料を徴収していない情報公開法と同じである。

当時の答え3

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