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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成21年
  4. 問43

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平成21年-問43 多肢選択式

行政裁量に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

法律による行政の原理の下においても、法律が行政活動の内容を完全に規律しつくすことはできない。従って、法律が行政機関に自由な判断の余地を認めている場合があるが、これを裁量という。
例えば、国家公務員法82条1項3号は、職員に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、「懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と規定しているが、例えば、公務員が争議行為を行い、同号にいう「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」という[ ア ]に当たると判断される場合、処分の[ イ ]について裁量が認められるとするならば、当該公務員について免職処分を選択するか、あるいは停職その他の処分を選択するかについては、懲戒権者の判断に委ねられることになる。しかしながら、その場合にあっても、当該非行が極めて軽微なものにとどまるにもかかわらず、免職処分を選択した場合は、[ ウ ]に違反し、裁量権の濫用・踰越となる。
また、土地収用法20条3号は、土地収用を行うことのできる事業の認定にあたっては、当該事業が「土地の適正且つ合理的な利用に寄与するもの」でなければならないとしている。この場合、[ ア ]についての裁量が問題となるが、判例は、その場合の裁量判断について、「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさず、また本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価し」、これらのことにより判断が左右された場合には、裁量権の濫用・踰越にあたるとして、違法となるとしている。これは処分における[ エ ]について、司法審査を及ぼしたものといえる。

  1. 訴訟要件
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  5. 効果
  6. 補充性要件
  7. 理由の提示
  8. 判断過程
  9. 過失
  10. 行政便宜主義
  11. 時の裁量
  12. 手続規定
  13. 紛争の成熟性
  14. 違法性阻却事由
  15. 保護義務
  16. 要件
  17. 行政規則
  18. 比例原則
  19. 手段
  20. 行政の内部問題

当時の答え 16 5 18 8

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