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平成20年-問7 憲法
次の記述のうち、憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」から導かれる考え方として、妥当なものはどれか。
- 確立された国際法規は、条約が自動執行力をもつ場合に限って、国内法的効力を有する。
- 98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される。
- 当事者が人的に法律を異にする国の国籍を有する場合には、当事者に最も密接な関係のある法律を当事者の本国法とする。
- 最高裁判所の判例の考え方によれば、違憲審査の対象は国内法に限られるから、条約に対する違憲審査は認められない。
- 条約は、国会によって国内法に変型されることによってはじめて、国内法としての効力を有する。
当時の答え2
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