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  2. 年度別
  3. 平成20年
  4. 問45

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平成20年-問45 記述式

不動産の賃貸借において、賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除することができる。また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、または賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用または収益させたときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。ただ、上記の、賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、賃貸人による解除が認められない場合がある。それはどのような場合かについて、40字程度で記述しなさい。

当時の正解例【例1】賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたとは認められない特段の事情がある場合。(40字)
【例2】賃借人の行為が、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合。(39字)

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