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平成19年-問16 行政法
2016年改正により問題として不適当につきが成立しなくなったため没問とする。※解説内容は改正以前のものです。
行政不服審査法における審査請求と異議申立てに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできるが、異議申立てはできないのが原則である。
- 審査請求と異議申立ての両方が認められている処分については、そのいずれかを自由に選択できるのが原則である。
- 申請に対する不作為については、審査請求のみが認められ、異議申立てはできないのが原則である。
- 審査請求においては、口頭審理が原則であるが、異議申立てにおいては、書面審理が原則である。
- 処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。
当時の答え5
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