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平成15年-問10 行政法
国家賠償法についての次の記述のうち、判例に照らして妥当なものはどれか。
- 国家賠償法1条の責任は、公務員の違法な公権力の行使があった場合について国・公共団体が代位する責任であることから、違法な公権力の行使がなされたとしても、その公権力の行使者たる公務員が特定されない場合には、国家賠償責任が成立することはない。
- 国家賠償法は国・公共団体の不法行為責任にかかる一般法であることから、国公立病院の医療過誤に関する責任も、民法709条以下の不法行為責任に関する法理は適用されることなく、国家賠償法1条が適用される。
- 国家賠償法は、国・公共団体の個別・具体的な公権力の行使に関する賠償責任であるから、執行権としての行政機関の行為が対象となる。これに対して、議会の立法は抽象的な法規範を定めるものであり、個別具体的に個人の権利を侵害するものではないので、そもそも国家賠償法に基づく賠償責任の対象とはならない。
- 国家賠償法の責任は、公務員の違法な公権力の行使についての制度であることから、行為者は国家公務員法もしくは地方公務員法上の常勤の公務員であることを要する。これに対し、一時的に公務を行う非常勤公務員の行為に起因する損害は、民法の不法行為責任の対象となり、国家賠償責任の対象外である。
- 非番の警察官が、管轄区域外で犯罪を行った場合でも、それが職務執行に名を借りて行ったものである以上、当該警察官の行為は国家賠償法第1条にいう職務の遂につきなされた違法な公権力の行使であり、当該警察官の所属する地方公共団体が賠償責任を負う。
当時の答え5
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