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平成14年-問8改題 行政法
情報公開・個人情報保護審査会設置法が定める「情報公開審査会」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 情報公開審査会は、内閣府に置かれる。
- 情報公開審査会は単なる諮問機関ではなく、自ら開示・不開示の決定をなす権限を有する機関である。
- 情報公開審査会には、いわゆるインカメラ審理の権限は認められていない。
- 情報公開審査会の委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 情報公開審査会は、全国に8つの支部(地方支分部局)を有している。
当時の答え4
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