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平成13年-問10 行政法
弁済供託に関する次の記述のうち、最高裁判所の見解として妥当なものはどれか。
- 弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理することを内容とする民法上の寄託契約の性質を有するから、弁済者からの供託金払戻請求は、民法上の寄託物返還請求である。
- 供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。
- 供託金払戻請求権の消滅時効期間は、公法上の金銭債権についての5年である。
- 供託金払戻請求権の時効は、供託官において、その請求権が行使されることを客観的に知ることのできる供託のときから進行する。
- 供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下しても、審査請求をすることはできない。
当時の答え2
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