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平成10年-問30 民法
民法上の賃貸借に関する次の記述のうち、判例に照らし誤っているものはどれか。
- Aは、Bの土地を借り、自己名義で店舗を建て、内縁の妻であるCと共同で飲食業を営んでおり、Bもそのことを知っていた。その後、Aが死亡し、Aの相続人がBの承諾を得ることなく当該店舗と土地の賃借権をCに譲渡した。この場合、賃貸人Bは、土地の賃貸借契約を解除できない。
- Aは、Bの土地を借り、建物を建て自己名義の登記をした。その後、Bは、Aの承諾を得ることなく当該土地と賃貸人の地位をCに譲渡し、登記した。この場合、当該土地の譲受人Cは、賃借人Aに対し、賃貸人たる地位を主張することができる。
- Aは、Bの土地を借り、Bの承諾を得て当該土地をさらにCに貸した。Cは、転借料を転貸借契約に定める支払期日前にAに支払っていたが、その後、Bが、Aの賃借料不払いを理由にCに対し賃借料を請求した。この場合、転借人Cは、賃借人Aに対する当該前払いをもって賃貸人Bに対抗することはできない。
- Aは、Bの建物を借り居住していたが、当該建物の賃借権をCに譲渡したいと考え、Bに賃借権譲渡の承諾を求めたところ、承諾を得ることができた。この場合、賃貸人Bは、賃借人AがCと賃借権譲渡契約を締結する前であれば、当該承諾を一方的に撤回することができる。
- Aは、Bの建物を借り、Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。その後、近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合、賃借人Aは、賃貸人Bに対し、賃貸借契約の終了に伴い、当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
当時の答え4
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