平成26年-問42 多肢選択式 行政法
Lv4
問題 更新:2023-11-14 11:21:47
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ ア ]の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。
まず、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法・・・に規定する[ イ ]をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮の救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。
また、処分取消訴訟については、「[ ウ ]により権利を害される第三者」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに[ エ ]についても認められている。
- 関連請求の訴え
- 仮処分
- 訴訟の一般法理
- 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 訴えの取下げ
- 民事執行
- 適正手続
- 訴えの利益の消滅
- 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争い
- 保全異議の申立て
- 行政上の不服申立て
- 強制執行
- 訴訟の提起
- 民事訴訟
- 執行異議の申立て
- 当該処分をした行政庁以外の行政庁
- 訴えの変更
- 保全命令
- 訴訟の結果
- 公益代表者としての検察官
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-
正解
- ア14
- イ2
- ウ19
- エ16
解説
ア:14(民事訴訟)、イ:2(仮処分)、ウ:19(訴訟の結果)、エ:16(当該処分をした行政庁以外の行政庁)
空欄に補充した文章は以下のとおり。
行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ア:民事訴訟]の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。
まず、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法・・・に規定する[イ:仮処分]をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮の救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の異議の制度が置かれている点で共通する。
また、処分取消訴訟については、「[ウ:訴訟の結果]により権利を害される第三者」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに[エ:当該処分をした行政庁以外の行政庁]についても認められている。
ア.民事訴訟
行政事件訴訟法7条。「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」
イ.仮処分
行政事件訴訟法44条。「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律91号)に規定する仮処分をすることができない。」
ウ.訴訟の結果
行政事件訴訟法22条1項。「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。」
エ.当該処分をした行政庁以外の行政庁
行政事件訴訟法23条1項。「裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。」