平成28年-問20 行政法 国家賠償法
Lv3
問題 更新:2023-01-30 17:30:41
A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。
- Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。
- Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。
- B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
- B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。
- Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。
正解 4
解説
本問事例は、B市の公務員Yの監督不十分によりXに損害が発生し、A県はYの給与を負担する費用負担者であるという内容である。
Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。 1.妥当でない
XはA県にも国家賠償を求めることができ、費用負担者も賠償責任を負う。
国家賠償法3条1項は「国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる」としている。
Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。 2.妥当でない
国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り適用される(国家賠償法6条)。
相互の保証があるときとは、その外国人の本国で日本国民が加害行為を受けた際に、日本における国家賠償と同様の賠償請求が認められていることをいう。
B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。 3.妥当でない
加害公務員に対する求償が認められるのは、その加害公務員に、故意又は重大な過失があったときに限られる(国家賠償法1条2項)。
故意でなかったとしても、重過失が認められれば、求償は可能である。
B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。 4.妥当である
選任及び監督について相当の注意をしていた場合に免責を認めるという民法715条1項ただし書き(使用責任の免責規定)のような規定は国家賠償法にはない。
使用者責任と国家賠償法1条の比較は重要である。
Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。 5.妥当でない
判例は、被害者による加害公務員に対する直接の損害賠償請求はできないとしている(最判昭和30年4月19日)。