平成29年-問21 行政法 国家賠償法
Lv3
問題 更新:2023-11-16 19:22:58
次の文章は、国家賠償法に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅴ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。
原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再燃して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠つた[ Ⅰ ]がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法一条一項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。
思うに、国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が適用される場合においても、民法の規定が[ Ⅱ ]ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したものであるから、国家賠償法四条の「民法」に[ Ⅲ ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の[ Ⅳ ]合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に[ Ⅴ ]のあることを必要とするものといわなければならない。
(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)
ア | イ | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | 重大な過失 | 過失 | |
Ⅱ | 補充的に適用される | 優先的に適用される | |
Ⅲ | 含まれる | 含まれない | |
Ⅳ | 適用を排除すべき | 適用を認めるべき | |
Ⅴ | 重大な過失 | 過失 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ア | ア | ア | イ | イ |
2. | ア | イ | イ | ア | イ |
3. | イ | ア | ア | ア | ア |
4. | イ | イ | ア | イ | ア |
5. | イ | イ | イ | ア | ア |
正解 3
解説
Ⅰ:イ(過失)、Ⅱ:ア(補充的に適用される)、Ⅲ:ア(含まれる)、Ⅳ:ア(適用を排除すべき)、Ⅴ:ア(重大な過失)
- 単なる「過失」ではなく「重過失」が必要である
- 民法が国家賠償法によって適用される
- 失火責任法がこの民法に含まれる
以上を確認しておくこと。
空欄に補充した文章は、つぎのとおり。
「原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再燃して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠った[Ⅰ: 過失 ]がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法1条1項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。
国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民法の規定が[Ⅱ: 補充的に適用される ]ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に[Ⅲ: 含まれる ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の[Ⅳ: 適用を排除すべき ]合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に[Ⅴ: 重大な過失 ]のあることを必要とするものといわなければならない。」
(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)