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平成29年-問45 記述式 民法

Lv4

問題 更新:2023-11-16 19:40:44

AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記100万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。

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正解例 Cが本問特約につき、譲受時に善意でも重過失があるときは、BはCの請求に応じる必要はない。(44字)

解説

債権譲渡については、民法466条1項「債権は、譲り渡すことができる。」として債権の自由譲渡性を規定し、民法466条2項で「譲渡制限特約がされたとしても、これによって債権譲渡の効力は妨げられない」旨を規定している。

しかし、民法466条3項は、本条2項の例外として、「譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、Cが本問特約につき、譲受時に善意でも重過失があるときは、BはCの請求に応じる必要はない。

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