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平成30年-問6 憲法 参政権

Lv3

問題 更新:2023-01-30 13:45:54

デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次のア~エのような内容を含む公職選挙法改正を提案した。

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

  1. 普通選挙
  2. 直接選挙
  3. 自由選挙
  4. 平等選挙
  5. 秘密選挙
  解答&解説

正解 1

解説

普通選挙 1.抵触が問題となり得ない

本問題において、普通選挙に抵触する問題となる記述はない。

普通選挙は年齢以外で選挙資格を差別してはならず、憲法15条3項で「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。

直接選挙 2.エとの抵触が問題となり得る

エ.地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

直接選挙とは、有権者が直接に議員を選挙する制度である。
エの記述によると、都道府県の知事や議会議員が自動的に参議院議員になるとされていることから、直接選挙に抵触する問題となり得る。

なお、憲法93条2項では、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると規定されている。

自由選挙 3.イとの抵触が問題となり得る

イ.有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

自由選挙とは、強制的な投票が禁止され、選挙権の棄権の自由が認められている制度である。

イの記述のような複数回、棄権した有権者に罰則を科することは、自由選挙に抵触する問題となり得る。

平等選挙 4.ウとの抵触が問題となり得る

ウ.過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

平等選挙は、有権者に一人一票を与えること以外に有権者間における投票価値の平等を含んでおり、ウの記述によると、参議院が都道府県代表としての性格をもつと明文化した場合、都道府県間の人口数の違いにより投票価値の平等が図られるとは限られず、平等選挙に抵触する問題となり得る。

秘密選挙 5.アとの抵触が問題となり得る

ア.有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

秘密選挙とは、誰が誰に投票したのかを秘密にする制度をいい、憲法15条4項で「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない」と保障されている。
アの記述によると、家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票した場合、秘密選挙に抵触する問題となり得る。

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