平成30年-問17 行政法 行政事件訴訟法
Lv2
問題 更新:2023-01-30 14:06:06
許認可等の申請に対する処分について、それに対する取消訴訟の判決の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。
- 申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。
- 申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。
- 申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。
- 申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
正解 3
解説
申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効力を有する。 1.正しい
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する(行政事件訴訟法32条1項)。
申請を認める処分についての取消請求を棄却する判決は、処分をした行政庁その他の関係行政庁への拘束力を有さない。 2.正しい
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法33条1項)。
取消判決は、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束するが、取消請求を「棄却する」判決に拘束力はない。
申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。 3.誤り
本肢のように、当然に申請を認める処分をしなければならないわけではない。
行政事件訴訟法33条2項は「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。」と規定している。
申請を認める処分が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。 4.正しい
申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない(行政事件訴訟法33条2項、3項)。
申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 5.正しい
肢1解説を参照。