平成30年-問57 一般知識等 個人情報保護
Lv2
問題 更新:2023-05-31 11:50:22
個人情報保護法*2条2項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア~オのうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.携帯電話番号
イ.個人番号(マイナンバー)
ウ.メールアドレス
エ.クレジットカード番号
オ.指紋データ
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・オ
- ウ・エ
- エ・オ
(注)*個人情報の保護に関する法律
正解 3
解説
個人情報保護法で定義されている「個人識別符号」とは、個人情報保護法2条2項の各号(「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの」または「個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの」)のいずれかに該当し、かつ、政令で定められたものである。
そのため、個人情報保護法2条2項各号に該当するだけではなく、政令(個人情報の保護に関する法律施行令)で定められたものを選択する必要がある。
携帯電話番号 ア.妥当でない
携帯電話番号は政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
個人番号(マイナンバー) イ.妥当である
個人番号(マイナンバー)は、個人情報保護法施行令1条6号に定められており、個人識別符号にあたる。
メールアドレス ウ.妥当でない
メールアドレスは政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
クレジットカード番号 エ.妥当でない
クレジットカード番号は政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
指紋データ オ.妥当である
指紋データは、個人情報保護法施行令1条1号トに定められており、個人識別符号にあたる。