令和元年-問24 行政法 地方自治法
Lv3
問題 更新:2023-01-28 13:02:21
地方自治法が定める監査委員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
- 普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
- 監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
- 監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。
- 都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。
正解 1
解説
普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。 1.正しい。
監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない(地方自治法196条3項)。
普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。 2.誤り。
条例の定めがなくとも、議員は監査委員になることができる。
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する(地方自治法196条1項)。
監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。 3.誤り。
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する(地方自治法196条1項)こととされているため、議会の同意を得る必要がある。
監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。 4.誤り。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人とされているが、条例でその定数を増加することができる(地方自治法195条2項)。
都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。 5.誤り。
都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない(地方自治法196条5項)。