令和2年-問18 行政法 行政事件訴訟法
Lv3
問題 更新:2023-01-28 11:35:10
行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
- 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
- 差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
正解 2
解説
処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。 1.誤り
「処分または裁決の日」ではなく、「処分又は裁決があったことを知った日」である。
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(行政事件訴訟法14条1項)。
処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 2.正しい
処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(行政事件訴訟法14条3項)。
不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 3.誤り
不作為の違法確認の訴えは、取消訴訟の出訴期間に関する規定を準用していない。
また、独自での規定もないため、不作為の違法確認の訴えは出訴期間の制限をうけない(行政事件訴訟法14条1項、38条)。
行政庁の不作為が継続しているということは、言い換えれば違法な状態が継続している可能性が高いということであるから、その間はいつまででも申立てができる。
義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 4.誤り
義務付けの訴えは、行政庁に一定の処分(又は裁決)をせよとの判決を求める訴訟であり、行政庁の権限不行使や不作為に対してもなされ、また、無効等確認の訴えと併合提起することもあるため出訴期間の規定はおかれていない。
差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6ヵ月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。 5.誤り
差止めの訴えは、行政庁が処分又は裁決をしていない状態でする訴訟であり、基準となる処分又は裁決はないため、出訴期間の規定はおかれてなく、出訴期間の制限はうけない。行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合であれば提起できる。