平成27年-問57 基礎知識 情報通信
Lv2
問題 更新:2023-05-31 14:37:26
位置情報に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
- 位置情報とは、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報をいい、当該情報に係る時点に関する情報を含む。
- 電気通信事業者は、利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要だが、生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる。
- 電気通信事業者は、通信サービスの契約者が端末を所持する者の同意を得ることなく、他者位置検索サービスを用いて端末のGPS* 位置情報を第三者に取得させることが自由にできる。
- 移動体の位置情報には、大きく基地局にかかる位置情報とGPS位置情報の二種があるが、GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。
- 個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバシー性が高まるという特徴を持っている。
(注)* GPS=Global Positioning System の略。全地球測位システムともいう。
正解 3
解説
位置情報とは、空間上の特定の地点または区域の位置を示す情報をいい、当該情報に係る時点に関する情報を含む。 1.妥当である。
総務省の「国民のための情報セキュリティサイト」の用語辞典によると、位置情報とは、人や機器などが今存在している場所に関する情報のことであり、たとえば、携帯電話やスマートフォンなどの機能として、GPSを用いた位置情報サービスがあるとされている。
電気通信事業者は、利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要だが、生命身体切迫時には人命救助の見地から同意なく提供できる。 2.妥当である。
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインによると、電気通信事業者は、利用者の同意がある場合等の場合を除いては、位置情報を他人に提供しないものとされているが、その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合は、当該位置情報を提供できるとされている(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン26条参照)。
電気通信事業者は、通信サービスの契約者が端末を所持する者の同意を得ることなく、他者位置検索サービスを用いて端末のGPS* 位置情報を第三者に取得させることが自由にできる。 3.妥当でない。
自由に提供できるわけではないため、本肢は妥当でない。
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインによると、電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報を他人に提供しないものとするとされている(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン26条1項)。
移動体の位置情報には、大きく基地局にかかる位置情報とGPS位置情報の二種があるが、GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。 4.妥当である。
移動体の位置情報には、基地局にかかる位置情報(電気通信事業者が通信の成り立たせるために取得している情報)とGPS位置情報(GPS衛星と移動体の端末との距離等から、当該移動体の端末の位置を示す情報)の2種があるが、GPS位置情報は通信の秘密には該当しないと解されている。
個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバシー性が高まるという特徴を持っている。 5.妥当である。
個人にかかる位置情報は、精度が詳細で、連続して集積されればされるほどプライバシー性が高まるという特徴を持っているといえる。
位置情報は誰がいつどこにいたのかが明らかになる情報なのだから、連続して集積されれば、当該人物の行動が明らかになってしまうからである。