行政書士について
行政書士は、街の法律家という呼ばれ方もしますが、特に行政手続きの専門家として、現代社会における重要な役割を担う職業です。
福祉行政が重視される今日において、住民等が官公署に書類を提出する機会は多くなっていますが、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。
行政書士が依頼を受けてそれら書類等を正確・迅速に作成することにより、国民の諸権利・諸利益が守られ、また、行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、円滑で効率的な処理が確保されるという公共の利益にも繋がることから、行政書士の役割は重要なものとなっています。
また、行政書士にも代理権が認められるなどの職域の拡大がはかられたり、行政書士法人の設立が可能であることはもとより、近年において、行政書士法改正により、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるのはますます、行政書士の必要性が高まっている表れともいえます。
役所への申請書類作成・提出代理業務の他にも、主な業務として「遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成代理業務」、「相談業務」などがあり、その活躍の場は非常に広いものとなっています。
行政書士は行政書士法に基づく国家資格者ですが、同法では行政書士となるにあたっては次のように定められています。
行政書士となる資格
(資 格)
第 2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律103号)2条4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律118号) 2条2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律26号)による高等学校を卒業した者その他同法90条に規定する者にあっては17年以上)になる者
本サイトを閲覧している受験生は、このうちの「一 行政書士試験に合格した者」を目指すということになります。
行政書士になるには、2条の要件を満たした後に行政書士会への登録が必要となります。