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平成10年-問42改題 行政法
地方自治法における直接請求制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の議会に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
- 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を普通地方公共団体の長に提出してこれに署名し印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。
- 普通地方公共団体の事務の執行に関する監査請求に係る請求者の署名簿の署名に関し、詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で監査委員がその申出を正当であると決定したものは、無効とする。
- 普通地方公共団体の議会の解散について、適法な請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを選挙人の投票に付さなければならない。この投票において、過半数の同意があったときは、議会は、解散するものとする。
- 普通地方公共団体の副知事又は副市町村長の解職について、適法な請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議しなければならない。この場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは、当該副知事又は副市町村長は、その職を失う。
当時の答え5
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