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平成9年-問22 憲法
日本国憲法における表現の自由に関する次の記述のうち、判例に照らし正しいものはどれか。
- 報道機関の報道は、国民が国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるので、取材の自由が公正な裁判の実現のために何ら制約を受けることはない。
- 検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象として、発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することであるから、裁判所が表現物の事前差止めの仮処分を行うことは、検閲に当たる。
- 文部大臣が教科書検定を行うことは、不合格とされた図書が一般図書として発行されることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲には当たらない。
- 集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと異なり、集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は、法と秩序を維持するための必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることができる。
- 税関検査は、事前に発表そのものを禁止するものではないが、国民が思想・情報を受領する前に思想内容等を審査するものであるから、知る権利を害し許されない。
当時の答え3
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