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平成9年-問30改題 民法

民法上の売買に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 売買の目的物の評価や契約書の作成に要した費用など、売買契約に関する費用は、特約のない限り、当事者双方が平分して負担する。
  2. 売買の目的物について、第三者が所有権を主張し、買主が目的物の権利を失うおそれがあるときは、特約のない限り、買主は、売主が相当の担保を提供した場合を除き、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒否できる。
  3. 他人の所有物を目的とする売買契約は有効であり、その売主は、その目的物の所有権を取得して買主に移転する義務を負う。
  4. 特定物の売買では、引渡しの時までに当該特定物から生じた果実があれば、特約のない限り、売主は、代金の支払を受けていないときでも、これを買主に引き渡さなければならない。
  5. 売買の目的物である不動産に抵当権の登記がなされている場合、特約のない限り、買主は、売主から抵当権消滅請求をすべき旨を請求されたときは、遅滞なくその手続をしなければ、その代金の支払を拒否できない。

当時の答え4

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